規約


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東北大学看護学星の友同窓会 規約

制定:平成28年3月25日

第1章 総則
第1条 本会は東北大学看護学星の友同窓会と称し、事務局は宮城県仙台市青葉区星陵町2-1 東北大学医学部保健学科とする。

第2章 目的ならびに事業
第2条 本会は、会員相互の親睦と啓発をはかるとともに、母校および看護学、双方の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員名簿の作成および会報等による情報発信事業
(2)看護学および関連諸科学の向上に寄与する教育支援・研究助成
(3)その他目的達成のために必要な事業

第3章 会員
第4条 本会の構成員は次のとおりとする。
【正会員一】
東北大学医学部保健学科看護学専攻の卒業生。
【正会員二】
東北大学医療技術短期大学部看護学科
東北大学医学部附属助産婦学校
東北大学医学部附属看護学校
東北大学医学部附属医院厚生女学部
東北帝国大学医学部附属医院厚生女学部
東北帝国大学医学部附属医院看護婦養成所
東北帝国大学医科大学附属医院助産婦養成所
東北帝国大学医科大学附属医院看護婦養成所
東北帝国大学医学部専門部附属医院看護婦養成所
の卒業生。
【正会員三】
正会員一、二以外で東北大学病院に勤務し、星の友同窓会の会員であった者。
【正会員四】
東北大学大学院医学系研究科保健学専攻看護学コースの現教員/会員継続意志のある元教員。
【名誉会員】
本会に功績のあったもので役員会が推薦し総会が承認した者。
【準会員】
東北大学医学部保健学科看護学専攻に在学する学生。
準会員は、役員への立候補を除き、正会員と同等の資格を有する。
なお、【準会員】は東北大学医学部保健学科看護学専攻を卒業後、【正会員一】となる。

第4章 役員
第5条 本会には次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 若干名
監 事 2名
第6条 会長は、役員会において選出し、総会の承認を得なければならない。
第7条 副会長、理事、監事は、会長が会員から推薦し、総会の承認を得るものとする。
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
第9条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第10条 理事は、会務を分掌する。
第11条 監事は、会務および会計を監査する。
第12条 各役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
補欠により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員は任期終了においても後任が決定されるまで任務を継続して行うものとする。

第5章 各回生連絡員
第13条 回生毎に連絡員を置く。
第14条 連絡員は回生毎に互選し、任期は定めない。
第15条 連絡員は、各回生の住所把握に努める。また、代表として本会の運営に協力する。

第6章 会議
第16条 会議は定例総会、臨時総会および役員会とし、会長がこれを招集する。
第17条 定例総会は、2年に1回開催し、次の議題を審議する。
(1)本会の事業に関する事項
(2)役員の選出ならびに承認
(3)予算・決算の議決および承認
(4)規約改正の承認
(5)その他の必要事項
第18条 臨時総会は必要に応じて開催する。
第19条 役員会は次の事項を審議する。
(1)総会で委任された事項
(2)総会に付議する事項
(3)会長から諮問された事項
(4)その他の必要事項
第20条 総会の議決は、出席会員の過半数の同意により決定し、可否同数の際は、会長(議長)がこれを決定する。

第7章 会計ならびに会計年度
第21条 本会は会員の納入した会費、寄付金ならびにその他の収入をもって運営される。
第22条 会費は別途定める。
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第8章 規約変更
第24条 本規約は、総会の承認により改正することができる。

附則
1.本規約は、平成28年3月25日より施行する。
2.本会発足時の役員は、第6、7条の規定にかかわらず、本会の発起人会で選出された者とし、第一回定例総会でその承認を得ることとする。
3.本会発足時の役員の任期は、第12条の規定にかかわらず、第2回定例総会開催日までとする。
4.本改正規約は、平成28年5月12日より施行する。